広島県行政書士会福山支部 > 守秘義務について

行政書士の守秘義務について

行政書士法12条

「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も同様とする。

改正行政書士法22条

「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

2.前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士法10条

「行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」