建設業
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
必要な書類の作成及び代理申請
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
建設業許可制度の概要について
- 建設業法の目的
- 建設業の健全な発展の促進,②適正な建設工事の確保,③発注者の保護等を目的としています。
- 建設業許可のあらまし
- 許可が必要な場合(法§3)
軽微な工事以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。 - 許可の区分・業種
- ア 区 分
- 知事許可と大臣許可(法§3)
・2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合 … 国土交通大臣許可
・1の都道府県だけに 〃 … 都道府県知事許可 - 一般建設業の許可と特定建設業の許可(法§3)
・元請けとして請負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合 … 特定建設業の許可
・上記未満の工事しか下請けに出さない又は下請けに出さない場合… 一般建設業の許可
- 知事許可と大臣許可(法§3)
- イ 許可業種(法§3,別表)
- 工事の種類が次の28業種に分類されています。
- ア 区 分
- 許可の有効期間(法§3)
- 5年間(5年ごとに更新が必要です。)
- 許可が必要な場合(法§3)
- 許可の基準(法§7,§15)
- 次の(1)~(4)のすべてを満たさなければなりません。
- (1)経営業務の管理責任者の設置
・建設業の経営経験を一定期間(5・7年)積んだ者がいること。 - (2)専任技術者の設置
・許可を受けようとする建設業の工事について,一定の実務経験又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任(常勤・常駐)で置くこと。 - (3)財産的基礎があること。
- (4)誠実性の要件を満たすこと。
企業やその役員,支店長,営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(暴力団等)
- (1)経営業務の管理責任者の設置
- 次の(1)~(4)のすべてを満たさなければなりません。
- 許可を受けられない者(欠格要件該当者)(法§8)
- 次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
- ① 許可の取消処分を受けて欠格期間5年未満
- ② 営業停止期間中
- ③ 役員,支店長,営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ,刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいる企業
- ④ 企業自身やその役員,支店長,営業所長などに次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいる企業
- 【対象となる法律】 建設業法,建築基準法,都市計画法,労働基準法,暴力団対策法,刑法の傷害罪,暴行罪,脅迫罪など
- 次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。